2020-03-30 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
早速ですが、今日は主に高年齢法に関する様々な課題について皆様の御意見伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 初めに、玄田参考人に伺いたいと思います。
早速ですが、今日は主に高年齢法に関する様々な課題について皆様の御意見伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 初めに、玄田参考人に伺いたいと思います。
これは一方で、改正高年齢法等々で六十五歳まで継続して継続雇用ができるようにということをもう法律を通しております。 もう一方で、M字カーブがほぼなくなること。
今国会に出されております、あるいはその予定であるところの分もありますが、高年齢法改正案、これは雇用対策基本問題部会において論議されておりますし、育児・介護休業法改正案、これは雇用均等分科会、それから、これから出される労組法改正案は労働委員会の審査迅速化等を図るための方策に関する部会、これにおいて論議をされているわけであります。
たとえば中高年齢法の中には中高年齢失業者等求職援護措置、これは四十五歳以上六十五歳未満ということでありますが、その中で求職手帳等の措置というのがありますが、実はこの制度というのはまことにあるかないかわからないぐらいしか活用されていないわけであります。
○工藤(晃)委員(共) 引き続き検討するということでありますが、それにあわせて、やはり中高年齢法の特定地域の指定や、それから特定地域開発就労事業についても、先ほどの公共事業でなぜ雇用がこのように吸収されないのかという問題に本当に真剣に対処するならば、この法律ができたときに比べてはるかに雇用失業情勢が著しく厳しくなっている今日の時点において、当時の委員会の附帯決議やいろいろな関係答申の中においてもこの
次に、今度の私の調査を通じて感じましたことは、一つは中高年齢法の問題なんです。 そこで、労働省の方へお聞きをいたしますと中高年法第十二条による求職手帳の発給についてでありますけれども、五十一年には四千九百六十七名、五十二年は、四月から五十三年の二月までの統計しかわからぬそうですけれども、三千二百四十九名、これだけ手帳が発給されておるわけです。
その点についても、現在、雇用の問題で集中的に失業が発生をしておる安定所の窓口では、とても職員の数が少なくて、個別にやってくる求職者に一々、中高年齢法はこうだとか、あるいは雇用安定の四事業はこうだとか、いろいろなことを具体的に説明する人数も少ないんじゃなかろうか。とても間に合わないんじゃなかろうかというような点もあろうと思うのです。
それで、すでに類似の制度がございまして、中高年齢法に基づきまして六十四の地域が指定されているわけでございますが、新たに特定不況という要件を加味しまして、いま申し上げた五カ所の安定所を指定したわけでございます。
○政府委員(細見元君) 御承知のように、公共事業にかかわります失業者吸収率の制度は、中高年齢法に基づきまして公共事業に使用される労働者について一定の割合以上の失業者を雇い入れることを事業主体または工事の施行主体に対して義務づける制度でございまして、現在、先生お話のございました中高年齢法とそれからいま一つ沖繩振興開発特別措置法の二つの法律に基づいて定められておりまして、中高年齢法に基づきますものは無技能労働者
ただいま、お答えいただいた雇用保険の方が金額も多い、あるいは、いろんな大幅な増額が行われた、こういうようないろんなことはあると思いますけれども、それにも増して私は一つ問題点があると思うのは、中高年齢法の中で年齢制限が四十五歳以上六十五歳ということで制限されている。これを私は現実に三十五歳というところまで改正する必要があるのではなかろうかと思うわけです。
○遠藤政府委員 私どもは、雇用政策の対象として、あるいは労働力対策の対象として六十五歳までということを考えておりますし、また中高年齢法でも六十五歳ということを明記してございます。 いまお話しのように、現在一般的に行われております五十五歳定年を、さしあたり当面六十歳まで何とかして延ばそう、こういうことで雇用奨励措置も拡充してまいっております。
○野間委員 その対策の中身ですけれども、私、具体的に提起しておるのは、特別に民間日雇い労働者、この人たちを吸収できる事業を、これは緊急な事態ですから――附則二条の凍結解除とか中高年齢法の問題もあります。それはいま言いませんけれども、少なくともいま事業を起こすということをぜひやってくれという要求が強いわけですけれども、これは事業をやりませんか。私はやることを要求するわけですけれども、どうでしょうか。
この事業に就労いただきます失業者の方は、原則として中高年齢法によりまして手厚い就職援護措置を講じても、なおかつ就職ができない方をこの地域開発就労事業に就労していただくというようなたてまえになっております。ただ、現在十一県において約三千人の方が就労されておりますけれども、昨年の十月、失対事業が、新規の失業者については入れなくなったわけでございます。
ところが、ことしでございますか、中高年齢法が出ました際に、県の単独でやっている事業はやめるべきだという示達をお出しになったということでございます。そこで私も実は困ったことになったと思ったのですが、社労の委員会で社会党の委員が質問をいたしまして、そのときの大臣の答弁は非常に弾力的だったわけでございます。